東かがわ市議会 2022-12-21 令和4年第6回定例会(第3日目) 本文 開催日:2022年12月21日
引き続き、市発注の公共工事の実施に当たりましては、安全かつ円滑に工事を進められるよう万全を期してまいります。 詳細につきましては、教育長から答弁いたします。
引き続き、市発注の公共工事の実施に当たりましては、安全かつ円滑に工事を進められるよう万全を期してまいります。 詳細につきましては、教育長から答弁いたします。
そういった意味で、市発注の建設関係の残土などの処分については、今までは瀬戸町に隣接する県の埋立場所で残土処分をやっておりましたけども、それが既に終わっている、そんな状況です。現在、そういった意味では、市発注の土砂処分をどのように指定なり、業者に対して処分についての取扱い、これをどういうふうに指導しているのか、伺います。
今後におきましても、公共工事の発注を通じ、少しでも多くの税金を地元に還元できるよう、大型工事はもとより、他の工事につきましても可能な限り分離発注を行うとともに、市内企業優先という本市発注の基本方針を堅持してまいりたいと存じます。 項目4の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁を終わりました。 再質問はありませんか。
このようなことから、本件工事の入札参加条件として設定した施工実績を見直すことは困難でございますが、本市といたしましては、今後とも、市内企業優先という本市発注の基本方針を念頭に、適切に対処してまいりたいと存じます。
市発注工事の入札執行方法には、指名競争入札と一般競争がございます。指名競争の場合には、土木、建築、水道工事は全てランクで、市内に本社を有すること、舗装工事は、Aランクについては市内本社または営業所を有すること、そして、Bランクは市内に本社を有することを業者選定の条件としております。また、これらに該当しない工事については、工事内容によって市外業者を指名に含める場合もございます。
高松市発注の土木建設工事の入札方法は、一般競争入札・公募型指名競争入札・指名競争入札・入札後審査型一般競争入札等が考えられ、設計金額が1,500万円未満は公募型指名競争入札、1,500万円以上が一般競争入札であります。 高松市契約管理課発注工事──130万円以上でございますが、発注状況は、平成24年度発注406件のうち、不調41件、中止55件で計96件。
私といたしましては、今後も、このような事態が続くようであれば、市に損害を与えることになるとともに、市発注工事そのものの信頼性を損なうことにもつながることから、あってはならない、ゆゆしき問題であると考えております。
「市発注の工事等は地元業者を基本に、発注形態・評価制度の見直しを図り、地元中小企業の活性化や零細事業所への支援に努めます」と、これが46項目のうちの一つでございますけれども、これをこれまでどのように考えてどのように進行させてきておるんでしょうか。今の部長の御答弁からは、この内容はうかがい知れなかったんで、あえて市長にお尋ねいたします。
こうした中、市内の中小企業経営者から市発注工事の下請業者は市外業者が多いとの意見をよく聞きます。市発注工事の市内業者への下請発注等の促進は、さきの理由により大変重要なことと判断するものです。そこでお聞きししますが、このことについて本市の考え方及びこれまでの本市の取り組みをお示しください。
このため、平成20年度からは、県と連携して事業所訪問を行い、制度の内容と手続の方法を説明するなど積極的な働きかけを行ったほか、21年度からは、特別徴収の実施を、市発注工事の入札参加資格者名簿への登載要件としており、23年度からは、さらに物品の入札に関しても名簿登載要件とすることといたしております。
なぜ、同じ市発注の建設工事なのに、このように大きく異なる結果になるのか。まず、これをお伺いします。 また、平成21年契約の情報通信基盤整備事業から4件連続で、応札業者中、落札者以外すべてが予定価格超過で失格となっている。ちなみに、3社中2社が失格、3社中2社が失格。この3社の、応札の3社は同一会社であります。
こうした観点で項目を拝見しておりますと、企業の施工能力のうち、過去2年間の工事成績評定点の平均点についての注釈に、「対象となる工事は、同業種工事の平均ではなく、高松市発注工事すべての実績の平均をとるもの」とする旨の表記がなされております。
去る3月12日の高松市発注工事──勝賀中学校中棟校舎改築工事に伴う機械設備工事での入札後審査型一般競争入札で、三喜工事株式会社が落札しました。そして、3月26日に、工事請負契約が、高松市長大西秀人氏と三喜工事株式会社で締結されました。
このようなことから、労働者に支払われるべき最低賃金額について、市発注工事等の労働者に限り、市が独自に定める額以上でなければならないことを市の条例で定めることにつきましては、慎重に判断しなければならないものと存じており、ただいまのところ、公契約条例の制定は考えておりません。
この条例の主眼は、市発注工事等に従事する労働者に支払われるべき賃金は、発注者である市が定める最低賃金以上の額を支払うことを、受注者はもちろんのこと、下請や労働者を派遣する者にも義務づけるところにあります。
以降の市発注工事から適用するとしている。企業の地域貢献度を評価し、さらに工事の品質を確保しようと、現行制度の評価項目や配点方法などを変更、災害時の活動体制や備えの有無、ISOの取得、技術者の継続教育の有無等を追加し、企業者規模だけの評価につながる1級技術者の数等を削除した。あわせて、入札後、審査型一般競争入札の予定価格を1億円以上から5,000万円以上に変更したとあります。
また、本市では、市発注の工事請負契約の適正な履行を確保する観点から、高松市建設工事監察実施要綱を定め、土木工事などでは、請負金額2,500万円以上のものについて、工事現場における技術者の専任状況や下請契約の状況、施工体制等の確認を抜き打ちで行い、発注者としても、元請・下請関係の適正化が図られるよう、必要な是正措置を講じるなどの取り組みを実施しております。
特に、本市では21年1月の国の会計検査院の校舎耐震補強工事等の検査結果を踏まえた上でとか、また、市発注の建設にかかる建設施工トラブル防止のためには、三豊市の職員の建築に伴う設計施工管理等資格者がいないわけでありますので、そういったところで、発注・施工を行なうには市はそういったことを解消できる対策として、是非そういった資格者の確保を前提として、本補正予算の時にどういったことを含みを持っていこうとしているのかをお
次に、平成19年度市発注の業務委託の概要についてでありますが、市は行政改革の観点から民間へのアウトソーシングを推進しており、多くの業務委託をしております。業務内容は、建物の警備保障、電気設備の保安、施設の清掃、システムの保守点検、宿日直、建築や土木工事の設計・測量、健康診断、がん検診、計画や台帳の作成、バスの運転、ごみやし尿の収集、施設の運営など、多岐にわたっております。
次に、高松市発注の公共工事の入札について、高松市に本社もしくは支店があり、技術者・従業員が常駐している会社を指名する考えについてお示しください。 次に、最近の工事量は大幅に減少していますので、1社でも多くの業者が受注できるよう、工事を分割して発注することを検討すべきであると考えます。 次に、第4番目、東部運動公園についてであります。